公益社団法人 大阪府診療放射線技師会
ソーシャルネットワークサービス利用規程
総則
(目的)
第1条 本規程は、公益社団法人 大阪府診療放射線技師会(以下「本会」という)が運用するソーシャルネットワークサービス(以下「SNS」という)公式アカウントの管理および会員による関与・利用にあたっての基本的な事項を定め、健全かつ適正な情報発信・共有を通じて、本会の社会的信頼の維持・向上および会員の情報倫理遵守を目的とする。
(定義)
第2条 本規程において「SNS」とは、Facebook、Instagram、X(旧Twitter)、LINE、YouTubeその他、インターネットを介して情報の発信・共有・拡散を行うソーシャルメディア全般を指す。
(適用範囲)
第3条 本規程は、本会が運用・管理するSNS公式アカウント、および本会の名を冠して投稿・発言するすべての会員、役員、委員、関係スタッフ等に適用される。
SNS公式アカウントの運用
(運用主体)
第4条 本会のSNS公式アカウントは、会長が任命する運用担当部門が管理・運用を行う。
2 アカウントの作成・削除・管理権限は、会長の承認を経て行われるものとする。
(運用目的)
第5条 本会のSNS公式アカウントは、以下の目的の範囲において運用する。
2 会員に対する連絡・広報・啓発
3 一般市民への啓発活動・講演会等の告知
4 診療放射線技師の専門職能に関する理解促進
5 関係機関との情報共有
(投稿方針)
第6条 投稿内容は、正確・明瞭・簡潔であること。
2 投稿前に事実確認および必要に応じた内容の承認(会長または運用担当部門責任者による)を経るものとする。
3 投稿に使用する画像・動画・音声・資料等は、著作権・肖像権・個人情報保護法に基づき適正に取り扱う。
4 個人を特定できる情報、医療機密、患者情報等の投稿は固く禁ずる。
(コメント・メッセージ対応)
第7条 原則としてSNS上のコメント・返信には対応しない。
2 誹謗中傷、不適切表現等の投稿があった場合は、速やかに削除し、必要に応じて関係機関に報告する。
会員によるSNS利用に関する留意事項
(会員の責任)
第8条 会員が個人または所属会員としてSNSを利用する際は、以下の事項に十分配慮し、職業倫理および社会的責任を自覚して行動するものとする。
2 自身の投稿が、社会的影響力を持ち得ることを認識すること。
3 所属を明示する場合は、発言が個人の見解である旨を明記すること。
4 投稿内容が本会の信用・名誉・中立性を損なうことのないよう十分注意すること。
(禁止事項)
第9条 会員は、以下の行為を行ってはならない。
(1)医療情報、患者情報、個人情報の漏洩
(2)許可なき内部資料の公開、情報の外部提供
(3)特定の個人、団体、職種への誹謗中傷
(4)政治的・宗教的主張や商業目的の勧誘・宣伝
(5)虚偽または不確実な情報の発信
(6)適切な著作権処理を行っていない画像・動画等の使用
(7)本会の活動や会員に対する信用を毀損する行為
(8)その他、社会通念上不適切と判断される投稿
違反時の対応
(調査・処分)
第10条 会員が本規程に違反した疑いがある場合、本会は当該会員に事実確認を行うことができる。
違反が明らかになった場合、状況に応じて以下の措置を講じる。
(1) 口頭または書面による注意・指導
(2) 投稿の削除命令
(3) 委員解任、会員資格の停止・除名
(4) 法的措置(損害賠償請求等)
(損害責任)
第11条 本規程違反により本会に損害が生じた場合、当該会員はその損害を賠償する責任を負う。
(規程の改廃)
第12条 この規程は、理事会の議決により改廃することができる。
(雑則)
第13章 この規程の定めるもののほか、必要事項は会長が理事会に諮り定める。
附則
この規程は、令和7年8月14日より実施する。